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18112【小久保高齢者支援課長】 介護給付費等準備基金についてでございますが、介護保険制度におきましては、計画期間内に必要となる保険料を、各計画期間における保険料で賄うことを原則としていることからしますと、介護給付費等準備基金の剰余金に当たる部分につきましては、次期計画期間の保険料の上昇の抑制に充てる、こちらが一つの考え方であると認識をしてございます。
ただ一方で、2025年を目前に控えまして、団塊ジュニア世代が高齢期を迎える2040年もございますので、要介護高齢者の増加が見込まれる中、介護保険料につきましてもさらなる上昇が見込まれるといったところでございます。中長期的な視点から、将来にわたりまして安定的な介護保険財政を運営していく必要がございますので、できる限り財政的な余力は残しておきたいと考えているところでございます。今回につきましては、この双方の考え方の間にあって、ぎりぎりのバランスを保つ形で記載の取崩し額となったというようなところでございます。
以上でございます。